河川には、共同漁業権が設定されています。この漁業権は、漁業協同組合(以下、「漁協」という。)に免許されています。
漁協は、共同漁業権の免許により生き物をとる権利を得る代わりに、魚類の保護や放流、 産卵場造成など、増殖義務を負っています。
このため、漁業権が設定されている河川で漁業協同組合員以外の人が魚をとる場合には、これらの経費の一部として遊漁料を支払う必要があります。
また、上記内水面漁業調整規則の禁止事項(とってはいけない大きさや期間、漁具・漁法の制限、水産動物の採捕の許可、禁止区域)以外に、解禁日など漁協が独自に制限しているものもあります。
これらは、都知事の認可を受けた《遊漁規則》で定められています。規則は各漁協によって
異なりますので、各漁協にお問い合わせの上ご確認ください。
ソース元 :東京都産業労働局農林水産部
① [雑魚] 遊魚料と券を表示
② [あゆ・うなぎ・雑魚] 遊魚料と券を表示
③ [投網] 遊魚料と券を表示
各号区によって異なります、詳しくは漁協本部にお問い合わせ下さい。
3号区エリアは上流『拝島橋』から下流『多摩川原橋』迄
支流浅川は上流『長沼橋』から『本流合流』迄です。
投網は、【一般遊漁者】支流浅川全域禁止です、多摩川本流のみとなります。
漁具・漁法 | 魚 種 | 解禁日 | 遊漁期間 | 禁漁期間 |
---|---|---|---|---|
竿釣り・手釣り | こい・うなぎ・ふな ・ウグイ・オイカワ | – | 1月1日から 12月31日迄 | – |
アユ | 漁業組合が公示 (解禁日) | 解禁日から 12月31日迄 | 1月1日から 解禁前日迄 | |
投網 多摩川本流に限る 浅川全域投網禁止 | こい・うなぎ・ふな ・ウグイ・オイカワ | – | 1月1日から 12月31日迄 (禁漁期間を除く) | 5月1日から アユ解禁日以降7日間 |
アユ | 解禁日から8日目 (投網解禁日) | 投網解禁日から 12月31日迄 | 1月1日から 投網解禁前日迄 |
※ 漁業組合が定め公示した日を解禁日とする。
※ 投網のサイズ規則:投網の目合は全長6m以下、網目の大きさ15cmにつき13節以下。
※ 採捕サイズ・漁具・漁法等の禁止事項は下記をご覧下さい。
3号区エリア詳細は、漁協エリア案内をご参照して下さい。
注意①:遊漁券(日釣り券・年券)の紛失は、再発行は出来ません。
注意②:投網遊漁券(年券)は、製作枚数が少ない為、前年11月頃に予約された方が確実です、遊漁券販売所又は監視員がお受致します。
注意: 12号区はあゆ産卵の為、遊魚期間が異なります詳しくは漁協本部に問合せ願います。
魚 種 | 採捕禁止サイズ | 釣り時間 | 遊漁期間 |
---|---|---|---|
あ ゆ | 全長10cm以下 | 日の出から 日没まで | 解禁日から12月31日まで |
いわな・ます類 | 全長12cm以下 | ||
やまめ | 解禁日から9月30日まで | ||
かじか | 設定無し | 5月1日から12月31日まで | |
ウグイ | 1月1日から12月31日まで | ||
オイカワ | |||
雑 漁 | |||
ウグイ | |||
ふな | 全長10cm以下 | ||
コイ | 全長18cm以下 | ||
そうぎょ(れんぎょを含む) | |||
うなぎ | 全長26cm以下 |
注意: 12号区はあゆ産卵の為、禁止期間が異なります詳しくは漁協本部に問合せ願います。
漁 種 | 禁止期間 |
---|---|
あゆ | 1月1日から5月末日まで |
やまめ・いわな・ます類 | 10月1日から翌年2月末日まで |
かじか | 1月1日から4月末日まで |
漁法/漁具 | 漁法/漁具 |
---|---|
やな | 瀬干 |
張切網 | 火光を利用する漁具/漁法 |
なで網 | 水中に電流を通じてする漁具/漁法 |
押網 | 水中銃その他弾力を利用して発射する錯具 |
三枚網 | |
びんど又はこれに類似する漁具 |
釣り場に駐車場はありません、近隣のコインパーキング等をご利用ください。
河川でのBBQを楽しむ場合、直火は法律で禁止されています。
余った食材やビン・カン ・ビニール袋等は捨てずに持ち帰ってください。
外来魚の放流は違法です、また釣れた特定外来魚は再放流は禁止です。持ち帰るようお願い致します。
環境保護・在来種保護にご協力をお願い致します、より良い河川に育てる為ご理解のほどお願い致します。
川底の石を変化させないでください。漁場の環境保全の為、川底を整えている場所も有ります。
組合員の指摘が有りましたら、おやめください。
組合員は日頃河川環境保全に努めています、皆様のご協力をお願い致します。